何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含む)がある人のうち、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方。
<< 対象となる方 >>
・統合失調症
・うつ病躁うつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠損多動性障害など)
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害など)
※上記対象に当てはまり、該当する精神疾患での初診から6か月以上がたっている方
※知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、対象ではない。
(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
症状の程度などにより、1~3級にわかれています。
手帳をもっていると、税金の控除や公的手当の申請、公共施設やバスや電車など乗車賃割引などの福祉サービスがうけられます。
詳しくは参考サイトもご覧ください(*^^*)
申請方法と注意点
<必要なもの>
・申請書(市町村のHPからダウンロード、窓口でもらう)
・診断書(精神障害の診断書は原則として精神科医だが、てんかん、発達障害、高次脳機能障害については診療を受けているそれぞれの専門の医師)
・本人写真(縦4㎝×横3㎝)
※障害年金を受給している方は、その証明書が診断書代わりになります
<手続き場所>
市町村の障害福祉窓口
≪※注意点※≫
手帳の有効期限は2年間。2年に1度、更新手続きが必要です。
主治医の診断書が再度必要になるので、早めの準備がお勧め!(更新期限の3か月前から行えます)
更新手続きを行う時に、等級の変更を申請することもできます。
参考記事:
・ 厚生労働省HP【みんなのメンタルヘルス総合サイト】
・ リタリコ発達ナビ
・ こころの健康情報局すまいるナビゲーター