心身に重度または中度程度の障害のある、2 0 歳未満の児童を養育している場合。
(身体障害者手帳1 ~3級( 一 部 除 く )・一部 4 級程度、療育手帳1~ 3 度程度、その他の障害、疾病等により、日常生活に著しい制限を受ける場合)
複数の障害がある場合には、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがある。
所得制限があります。
※児童福祉施設等に入所している場合は対象外。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、併給は可能です。
金額や所得制限について、
厚生労働省のHPの他にも、医ケアKidsナビでもご紹介されているので見てみてください。
申請時期:在宅移行期、判定結果まで1-2か月かかる
手続き場所:市町村の障害福祉窓口
参考記事:
・ 厚生労働省HP【特別児童扶養手当】
・ 医ケアKidsナビ
・ フローレンス「福祉制度解説」