経過的福祉手当

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年7月2日法律134号、以下「法」という)に基づき、精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、その児童の保護者に対して支給される国の手当です。

参考記事:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/keizai.html

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