未熟児養育医療給付

産まれてすぐに適切な治療が必要となる低出生体重児や早産児の赤ちゃんの入院費や医療費の全額あるいは一部を自治体が負担してくれる制度です。
保護者の所得に応じて一部自己負担となる地域もあります。

<<対象>
・出生体重が2000g以下
・出生体重が2000gを超えていても下記の症状がある場合
1 けいれん、運動異常
2 体温が摂氏34度以下
3 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
4 くり返す嘔吐など消化器の異常
5 強い黄疸
※より詳しい症状は参考サイトも見てご確認ください。

<申請方法>
該当する場合は、出生後すぐ申請
必要な書類
・未熟児養育医療給付申請書 
・世帯調査書 
・未熟児養育医療意見書
 (病院で記入してもらう)
・健康保険証書のコピー
(赤ちゃん本人のものがまだ手元にない場合は、扶養する人の健康保険証のコピー要)
・認印 
・世帯全員分の課税証明書(または非課税証明書)
・マイナンバー通知カードなど 
・運転免許証のコピーなど本人確認できる書類
※これらの書類は市区町村役場の窓口でもらうか、市区町村役場のサイトからダウンロードします。

<手続き場所>
市区町村の役所窓口

上記内容の詳細体験談など、
参考サイトに書かれているので、よかったらご覧ください!

参考記事
ベネッセたまひよ「未熟児養育医療制度、医療費補助など、必要な手続きとサポート」

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

みんなでつなぐみらい企画HPの運用スタッフです。

目次
閉じる