障害基礎年金

病気やけがで一定の障害状態にあり、
生活や仕事などが制限されるようになった場合に、20歳以降に条件を満たせば受け取ることができる年金です。

裁定請求が可能になるのは、原則、初診日から 1 年 6ヶ月を経過した日からですが、
生まれつきの傷病、知的障害の診断がある方、
初診日から 1年 6ヶ月を経過した日が 20 歳の誕生日の前日より前にある場合は、
保険料を納めていなくても申請することができます。

小児の傷病に関しては概ね当てはまると思いますが、
20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限があります

申請時期:20歳の誕生日の前日から可能
問い合わせ先:市町村の国民年金窓口やお近くの年金事務所

参考記事:日本年金機構 HP

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

みんなでつなぐみらい企画HPの運用スタッフです。

目次
閉じる